保全利用協定とは、「環境保全型自然体験活動を行う場所の適正な保全と利用を行うために、地域住民・関係者からの意見を適切に反映しつつ、事業者間で自主的に策定・締結するルール」のことです。 仲間川地区保全利用協定は西表島の仲間川をフィールドに活動している5事業者(動力船2事業者、カヌー3事業者)によって平成16年2月に締結された保全利用協定で、「自然環境」「安全管理」「地域住民の生活・伝統文化」の3項目への配慮項目等が盛り込まれています。
以下はPDF形式で提供しています。ダウンロードに時間のかかる場合がありますのでご了承下さい。