制定 昭和47年 6月24日 規程第1号
改正 昭和47年12月 4日 規程第12号
改正 昭和49年 1月18日 規程第16号
改正 昭和49年 5月30日 規程第23号
改正 昭和50年 4月 3日 規程第30号
改正 昭和53年 6月20日 規程第44号
改正 昭和56年 2月 3日 規程第56号
改正 昭和59年 5月30日 規程第66号
改正 昭和62年 5月28日 規程第71号
改正 平成 3年 4月18日 規程第88号
改正 平成 5年 4月26日 規程第94号
改正 平成17年 6月27日 規程第153号
改正 平成17年10月1日 規程第154号
(目 的)
第1条 この規程は、財団法人沖縄観光コンベンションビューロー寄附行為第19条第2項の規定
に基づき、常勤役員(以下「役員」という。)の報酬、期末手当、退職手当及び旅費に関して必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 役員の報酬の額は、別表のとおりとする。
2 現に県職員である者を役員に充てる場合の報酬は前項の規定にかかわらず、会長が別に定める。
(期末手当)
第3条 役員に対して期末手当を支給する。
2 役員の期末手当の支給については、財団法人沖縄観光コンベンションビューロー職員の給与及び旅費に関する規程(以下「職員給与旅費規程」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の例による。この場合において、期末手当基礎額は報酬月額及びその報酬月額に100分の20を乗じて得た額の合計額とし、職員給与規程第14条中「100分の140」とあるのは「100分の80」と、「100分の160とあるのは「100分の95」とする。
(退職手当)
第4条 役員の退職手当の額は無償とする。
(旅費)
第5条 役員が業務のため旅行した場合は、旅費を支給する。
2 役員の旅費は、沖縄県職員の11級の適用を受ける職員の例による。
(報酬等の支給方法等)
第6条 この規程に定めるもののほか、役員の報酬、期末手当及び旅費の支給方法等に関しては、職員の例による。
附 則
この規程は、昭和47年6月24日から施行し、昭和47年5月14日から適用する。
附 則
この規程は、昭和47年12月4日から施行し、昭和47年6月29日から適用する。
附 則
この規程は、昭和49年1月18日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和50年4月3日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和53年6月20日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和56年2月3日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和59年5月30日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和62年5月28日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成3年4月18日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成5年5月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。
2 財団法人沖縄観光コンベンションビューロー常勤役員の給与及び旅費に関する規程(昭和47年6月24日規程第1号)は廃止する。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)