財団法人沖縄観光コンベンションビューロー寄附行為
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人沖縄観光コンベンションビューロー(英文名「OKINAWA CONVENTION & VISITORS BUREAU 略称OCVB」)という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を那覇市に置き、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目 的)
第3条 この法人は、沖縄県の観光・コンベンション振興施策等に基づき、沖縄県への観光客とコンベンションの誘致促進、観光・コンベンション施設の整備等を行うことにより、観光・コンベンションの振興を図り、もつて県経済の発展、県民の福祉及び文化の向上並びに国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)観光客・コンベンションの誘致及び受入に関すること。
(2)観光・コンベンションの支援に関すること。
(3)観光・コンベンションの広報及び宣伝に関すること。
(4)観光・コンベンションの調査、企画及び開発に関すること。
(5)観光・コンベンション情報の収集及び提供に関すること。
(6)観光・コンベンションの人材の育成及び啓発に関すること。
(7)観光・コンベンション思想の啓蒙普及、観光地の美化及び巡回指導等に関すること。
(8)観光・コンベンション施設の整備及びその運営に関すること。
(9)国際観光・コンベンションの振興に関すること。
(10)海浜・海洋の開発及び保全事業に関すること。
(11)沖縄県及び市町村等からの受託事業の実施に関すること。
(12)観光・コンベンション団体との連携及び協調に関すること。
(13)その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次の各号に掲げるもので構成する。
(1)設立のとき寄附された財産
(2)設立後に寄附を受けた財産
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)賛助会費収入
(6)その他の収入
(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産と普通財産の2種類とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げるものをもつて構成する。
(1)基本財産として指定して寄附された財産
(2)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 普通財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 この法人の財産は会長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行への定期預金、信託会社への信託、又は国公債、その他の安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、主務官庁の承認を得てその一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、普通財産をもつて支弁する。
(会計年度)
第10条 この法人の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事業計画及び予算)
第11条 この法人の事業計画及び収支予算は、会計年度開始前に作成するものとする。
2 観光事業振興助成交付金に係る収支予算については、他の資産の収支予算と区別して整理するものとする。
(暫定予算)
第12条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて執行することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第13条 会長は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等を作成し、監事に提出し、その監査を受けなければならない。
2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に提出しなければならない。
3 会長は、前2項の書類及び報告書について理事会において過半数の議決を得た後、これを事務所に備え付けておかなければならない。
第3章 役 員 等
(役 員)
第14条 この法人に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)専務理事 1名
(3)常務理事 1名
(4)理 事 20名以上25名以内(会長、専務理事、常務理事を含む。)
(5)監 事 2名以内
(役員の選任)
第15条 理事及び監事は、会長が沖縄県知事との協議を経て選任するものとする。
2 会長、専務理事及び常務理事は理事会の互選による。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
(役員の職務)
第16条 会長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 専務理事は、会長を補佐し、この法人の業務を掌理し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
3 常務理事は専務理事を補佐し、この法人の業務を処理し、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
4 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。
5 監事は、民法第59条に定める職務を行う。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第18条 役員が、次の各号の一に該当するときは、会長はその役員を解任することができる。この場合は、その役員に対し解任の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第19条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 常勤の役員の報酬は、理事会の議決を経て、会長が定める。
(顧 問)
第20条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の事業遂行上重要な事項について、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
第4章 理 事 会
(構 成)
第21条 理事会は、理事をもつて構成する。
(種類及び開催)
第22条 この法人の理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から又は監事から会議の目的を記載した書面により、召集の請求があったとき。
(召集等)
第23条 理事会は、会長が召集し、会長が議長となる。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があつたときは、その日から20日以内に臨時理事会を召集しなければならない。
3 理事会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもつて、開催日の5日前までに理事に通知しなければならない。
(定足数等)
第24条 理事会は、理事現在数の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
2 理事会の議決は、この寄付行為に別に定めるものを除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面議決等)
第25条 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席理事に表決権の行使を委任することができる。この場合には、その理事は出席したものとみなす。
(議決事項)
第26条 理事会は、この寄付行為に別に定めるものを除くほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)資金の借入方法及び借入限度額並びに償還方法に関すること。
(4)その他の重要事項
2 前項第1号及び第2号の事項は、あらかじめ評議員会の意見を聞くことができる。
(知事との協議)
第27条 理事会に附議する事項については、あらかじめ、沖縄県知事に協議しなければならない。
(議事録)
第28条 理事会の議事については、少なくとも次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決及び表決委任者の場合にあつては、その旨を記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
第29条 この法人に評議員20名以上25名以内に置く。
2 評議員は、会長が委嘱する。
3 評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。
4 評議員には、第17条から第19条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第30条 評議員会は、評議員をもつて構成する。
2 評議員会は、会長が召集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、又は必要な事項について審議し、会長に助言する。
5 評議員会には、第24条、第25条及び第28条の規定を準用する。この場合において、「理事会」及び「理事」とあるのは「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第6章 専門委員会
(専門委員会)
第31条 会長は、この法人の事業の円滑な推進を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第7章 賛助会員
(賛助会員)
第32条 この法人の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員は、この法人の資料及び情報の提供を受けることができる。
3 前2項に定めるもののほか、賛助会員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第8章 事務局
(事務局)
第33条 この法人に事務局を置く。
2 事務局に関する規定は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第34条 事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備え付けておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3)認可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する資料及び議事録
(5)事業計画及び予算に関する書類
(6)事業報告及び決算に関する書類
(7)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(8)賛助会員名簿及び会員の異動に関する書類
(9)その他必要な帳簿及び書類
第9章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第35条 この寄附行為は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解 散)
第36条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得なければ解散することができない。
(清算人)
第37条 この法人の解散に伴う清算人は理事会において理事の中から選任するものとする。
(残余財産の処分)
第38条 この法人の解散に伴う残余財産の処分は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得て、この法人と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。
第10章 補 則
(補 則)
第39条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この寄附行為は、公社設立の日から施行する。
2 公社設立当初の事業年度は、第9条の規定にかかわらず設立の日に始まり昭和48年3月31日に終わるものとする。
3 公社設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず設立準備委員会において選任されたものとする。
4 前項に規定する役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず昭和48年3月31日までとする。
5 公社の設立時における基本財産は、次のとおりとする。
一金 9,150,000円也
附 則
この寄附行為は、平成2年8月23日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成5年4月26日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
1 この寄附行為は、平成15年6月19日から施行する。
2 この寄附行為の施行の際、改正前の第15条第1項の規定に基づき選任された役員は、改正後の同条の規定によりなされたものとする。