沖縄観光ブランド「憩うよ、沖縄。」ロゴの活用について
2020.06.24
沖縄観光ブランド「憩うよ、沖縄。」ロゴの活用について
沖縄県及び一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー(OCVB)では、世界的な新型コロナウイルス感染拡大により、沖縄県のリーディング産業である観光産業が大きな影響を受け、県経済への影響が広がっている中、全国からの渡航自粛解除後に、迅速かつ、即効性の高い官民一体となったプロモーションを実施するため、「憩(いこ)うよ、沖縄。」プロジェクトロゴ及びキャッチコピーを制作いたしました。
「沖縄」あるいは「沖縄観光」の強みを最大限に表現し、感染防止のガイドラインに沿った防疫型沖縄旅行プランを紹介し、沖縄県のブランディングイメージ「Be.Okinawa」のコンセプトに沿った、きれいな空気、リフレッシュ、解放感などを意識した他のデスティネーションと差別化した統一イメージで情報発信を展開し、防疫型沖縄観光の促進及び消費単価向上を図ります。
「憩(いこ)うよ、沖縄。」というキャッチコピーは新型コロナウイルス感染拡大により“新たな生活様式”を取り組んでいる中、癒しの島・沖縄に来て心と身体を癒してほしいという願いを表現しています。
発音すると「憩うよ」は「行こうよ」に聞こえ、沖縄に足を運んでもらうきっかけになる表現となっております。
ロゴマークは沖縄のガジュマルをモチーフに沖縄らしい自然や生き物のシルエットを虹で彩り、沖縄の明るい未来への希望の架け橋となるよう思いを込めて作成しています。
本ロゴマークは、趣旨に賛同いただける企業・団体の皆様におかれまして各種プロモーション等において広く活用することが可能です。
本ロゴマークの申請・利用については下記「手続きの流れ」をご確認ください。
【本ロゴの活用例】
・沖縄旅行パンフレット、ポスター等各種印刷物
・各社沖縄関連商品WEBサイト
・観光関連事業社各種カウンター等でのPRツール
・県外イベント、メディア露出時のロゴ掲出 等
【手続きの流れ】
1.利用申請書をダウンロード後、必要事項を記入いただきOCVB窓口へ提出
(国内プロモーション課宛(domesticpr-m@ocvb.or.jp)へメール添付にて提出ください)
2.OCVBによる審査後、ロゴ提供
3.「憩うよ、沖縄。」ロゴ使用開始
4. 成果物の提出
ロゴマークの利用の際は「ロゴマーク利用ポリシー」及び「キャンペーンロゴマニュアル」をご確認の上、
利用申請書を用いて申請して下さい。
ロゴマークの利用について
1.目的
ロゴマークを使用する者(以下「使用者」といいます。)は、ロゴマーク使用ルールを遵守することを条件として、無償でロゴマークを使用することができます。
使用者は、ロゴマークの画像データをOCVB公式WEBサイトからダウンロードして、ロゴマークを使用できます。
使用者がロゴマークを使用するとき、ロゴマーク使用ルールに同意したものとみなします。
2.権利帰属
ロゴマークに関する一切の権利(著作権等を含みます)は、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー(以下「OCVB」といいます)に帰属します。
ロゴマークデータのダウンロードによって、ロゴマークに関する権利が使用者に譲渡されることはありません。
3.使用の基準
使用者は、全国からの渡航自粛解除後に官民一体となったプロモーションの実施を図る目的に限り、ロゴマークを使用することができますが、次の事項に該当する行為にはロゴマークを使用できません。
①CIマニュアルの定めに反する使用
②法令及び公序良俗に反する使用
③特定の個人、政党、宗教団体を支援または公認しているような誤解を与える又はおそれのある使用
④沖縄県の観光のイメージを傷つけたり、沖縄県のイメージアップの妨げとなる又はそのおそれのある使用
⑤ロゴマークを他社の商品名、サービス名、商標、ロゴ、企業名等の一部として使用すること。
⑥別途OCVBの許諾を得ることなく、OCVBと何らかの雇用関係、提携関係、パートナーシップ関係等があること、又は当社による承認・後援・推奨等を示唆するような方法でロゴマークを使用すること。
⑦違法、反社会的勢力に関連する内容、わいせつ又は公序良俗に反する内容の媒体等でロゴマークを使用すること。
⑧OCVBの信用を毀損する又はそのおそれのある使用
⑨OCVB会長が不適当であると認める使用
4.使用者の責任
OCVBは、使用者が「3.使用の基準」に定める使用できない事項に該当する使用行為を行った場合、使用者に対して、ロゴマークの使用停止、その他、OCVBが必要かつ適切と判断する措置を講じることができるものとします。
OCVBは、使用者が、ロゴマーク使用ルールに違反し、または使用者の責に帰すべき事由により、OCVBに直接的又は間接的に何らかの損害を与えた場合(弁護士費用の出捐等の経済的損害を含みます)、使用者に対し、その損害の賠償を求めることがあります。
5.免責
OCVBは、ロゴマークに事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。OCVBは、ロゴマークの提供に際し、かかる瑕疵を除去する義務を負いません。
OCVBは、ロゴマークに起因して使用者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。
6.ロゴ使用ルール及びガイドラインの変更
OCVBが必要と判断する場合、あらかじめ使用者に通知することなく、いつでも、ロゴマーク使用ルール及びガイドラインを変更することができます。変更後のロゴマーク使用ルール及びガイドラインは、OCVBウェブサイトに掲載された時点から、その効力を生じるものとし、使用者が、変更後も当社ロゴを使用し続けたとき、変更後のロゴ使用ルール及びガイドラインに同意をしたものとみなします。
また、その場合は当初から遡って変更後のルール及びガイドラインが適用されるものとします。
7.準拠法及び裁判管轄
ロゴ使用ルールの準拠法は日本法とします。
ロゴマークの使用又は本ロゴマーク使用ルールに関して紛争が生じた場合は、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
※本ロゴマークを利用いただく際は「©OCVB」を併記いただきますようお願いいたします。
2020年6月24日制定
【申請書送付先】
domesticpr-m@ocvb.or.jp
【お問い合わせ先】
部署名:誘客事業部 国内プロモーション課
担当者:照喜名、屋宜、阿嘉、仲里
TEL:098-859-6125
FAX:098-859-6222
「沖縄」あるいは「沖縄観光」の強みを最大限に表現し、感染防止のガイドラインに沿った防疫型沖縄旅行プランを紹介し、沖縄県のブランディングイメージ「Be.Okinawa」のコンセプトに沿った、きれいな空気、リフレッシュ、解放感などを意識した他のデスティネーションと差別化した統一イメージで情報発信を展開し、防疫型沖縄観光の促進及び消費単価向上を図ります。
「憩(いこ)うよ、沖縄。」というキャッチコピーは新型コロナウイルス感染拡大により“新たな生活様式”を取り組んでいる中、癒しの島・沖縄に来て心と身体を癒してほしいという願いを表現しています。
発音すると「憩うよ」は「行こうよ」に聞こえ、沖縄に足を運んでもらうきっかけになる表現となっております。
ロゴマークは沖縄のガジュマルをモチーフに沖縄らしい自然や生き物のシルエットを虹で彩り、沖縄の明るい未来への希望の架け橋となるよう思いを込めて作成しています。
本ロゴマークは、趣旨に賛同いただける企業・団体の皆様におかれまして各種プロモーション等において広く活用することが可能です。
本ロゴマークの申請・利用については下記「手続きの流れ」をご確認ください。
【本ロゴの活用例】
・沖縄旅行パンフレット、ポスター等各種印刷物
・各社沖縄関連商品WEBサイト
・観光関連事業社各種カウンター等でのPRツール
・県外イベント、メディア露出時のロゴ掲出 等
【手続きの流れ】
1.利用申請書をダウンロード後、必要事項を記入いただきOCVB窓口へ提出
(国内プロモーション課宛(domesticpr-m@ocvb.or.jp)へメール添付にて提出ください)
2.OCVBによる審査後、ロゴ提供
3.「憩うよ、沖縄。」ロゴ使用開始
4. 成果物の提出
ロゴマークの利用の際は「ロゴマーク利用ポリシー」及び「キャンペーンロゴマニュアル」をご確認の上、
利用申請書を用いて申請して下さい。
ロゴマーク利用ポリシー 新型コロナウイルス感染拡大により、沖縄県のリーディング産業である観光産業が大きな影響を受け、県経済への影響が広がっている中、全国からの渡航自粛解除後、迅速かつ即効性の高い官民一体となったプロモーションの実施を図ることを目的として利用するロゴマーク(以下「ロゴマーク」といいます)の使用に関する基本ルール(以下「ロゴマーク使用ルール」といいます)を定めたものです。 |
ロゴマークの利用について
1.目的
ロゴマークを使用する者(以下「使用者」といいます。)は、ロゴマーク使用ルールを遵守することを条件として、無償でロゴマークを使用することができます。
使用者は、ロゴマークの画像データをOCVB公式WEBサイトからダウンロードして、ロゴマークを使用できます。
使用者がロゴマークを使用するとき、ロゴマーク使用ルールに同意したものとみなします。
2.権利帰属
ロゴマークに関する一切の権利(著作権等を含みます)は、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー(以下「OCVB」といいます)に帰属します。
ロゴマークデータのダウンロードによって、ロゴマークに関する権利が使用者に譲渡されることはありません。
3.使用の基準
使用者は、全国からの渡航自粛解除後に官民一体となったプロモーションの実施を図る目的に限り、ロゴマークを使用することができますが、次の事項に該当する行為にはロゴマークを使用できません。
①CIマニュアルの定めに反する使用
②法令及び公序良俗に反する使用
③特定の個人、政党、宗教団体を支援または公認しているような誤解を与える又はおそれのある使用
④沖縄県の観光のイメージを傷つけたり、沖縄県のイメージアップの妨げとなる又はそのおそれのある使用
⑤ロゴマークを他社の商品名、サービス名、商標、ロゴ、企業名等の一部として使用すること。
⑥別途OCVBの許諾を得ることなく、OCVBと何らかの雇用関係、提携関係、パートナーシップ関係等があること、又は当社による承認・後援・推奨等を示唆するような方法でロゴマークを使用すること。
⑦違法、反社会的勢力に関連する内容、わいせつ又は公序良俗に反する内容の媒体等でロゴマークを使用すること。
⑧OCVBの信用を毀損する又はそのおそれのある使用
⑨OCVB会長が不適当であると認める使用
4.使用者の責任
OCVBは、使用者が「3.使用の基準」に定める使用できない事項に該当する使用行為を行った場合、使用者に対して、ロゴマークの使用停止、その他、OCVBが必要かつ適切と判断する措置を講じることができるものとします。
OCVBは、使用者が、ロゴマーク使用ルールに違反し、または使用者の責に帰すべき事由により、OCVBに直接的又は間接的に何らかの損害を与えた場合(弁護士費用の出捐等の経済的損害を含みます)、使用者に対し、その損害の賠償を求めることがあります。
5.免責
OCVBは、ロゴマークに事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。OCVBは、ロゴマークの提供に際し、かかる瑕疵を除去する義務を負いません。
OCVBは、ロゴマークに起因して使用者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。
6.ロゴ使用ルール及びガイドラインの変更
OCVBが必要と判断する場合、あらかじめ使用者に通知することなく、いつでも、ロゴマーク使用ルール及びガイドラインを変更することができます。変更後のロゴマーク使用ルール及びガイドラインは、OCVBウェブサイトに掲載された時点から、その効力を生じるものとし、使用者が、変更後も当社ロゴを使用し続けたとき、変更後のロゴ使用ルール及びガイドラインに同意をしたものとみなします。
また、その場合は当初から遡って変更後のルール及びガイドラインが適用されるものとします。
7.準拠法及び裁判管轄
ロゴ使用ルールの準拠法は日本法とします。
ロゴマークの使用又は本ロゴマーク使用ルールに関して紛争が生じた場合は、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
※本ロゴマークを利用いただく際は「©OCVB」を併記いただきますようお願いいたします。
2020年6月24日制定
【申請書送付先】
domesticpr-m@ocvb.or.jp
【お問い合わせ先】
部署名:誘客事業部 国内プロモーション課
担当者:照喜名、屋宜、阿嘉、仲里
TEL:098-859-6125
FAX:098-859-6222