改正 令和6年 9月 4日 規程第235号
2024.09.04
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローの常勤役員の報酬等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー定款第28条の規定に基づき、常勤役員(以下「役員」という。)の報酬、期末手当、退職手当及び旅費に関して必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 役員の報酬月額は、別表のとおりとする。
2 現に沖縄県職員である者を役員に充てる場合の報酬は前項の規定にかかわらず、会長が別に定める。
3 役員が一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローに勤務する職員(一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー組織規程(昭和47年規程第2号)第4条第1項に定める職員。以下「職員」という。)を兼ねる場合は、役員に対して役員としての報酬とは別に職種に応じて一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー職員の給与及び旅費に関する規程(昭和47年規程第6号。以下「職員給与規程」という。)第13条に定める管理職手当を支給する。
4 第1項の規定にかかわらず、職員が役員を兼ねる場合においては、職員給与規程第8条に定める
給料を支給する。この場合において、当該職員の給料月額が第1項の役員報酬に満たない場合は、
その差額を報酬として支給する。
(期末手当)
第3条 役員に対して期末手当を支給する。
2 役員の期末手当は、職員給与規程第14条の例により支給する。この場合において、期末手当基礎
額は報酬月額及びその報酬月額に100分の20を乗じて得た額の合計額とし、職員給与規程第14条第2項中「沖縄県職員の例を参考に会長が定める割合(以下「支給割合」という。)」とあるのは、「100分の162.5」とする。
3 前項の規程にかかわらず、職員が役員を兼ねる場合においては、職員給与規程第14条の例による。
(退職手当)
第4条 役員には退職手当は支給しない。ただし、職員が役員を兼ねる場合は、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー職員退職手当規程(昭和49年規程第15号)による。
(旅費)
第5条 役員が業務のため旅行した場合は、職員給与規程第21条に規定する旅費を支給する。
(報酬等の支給方法等)
第6条 この規程に定めるもののほか、役員の報酬、期末手当及び旅費の支給方法等に関しては、職員の例による。
(役員兼務職員に係るその他の事項)
第7条 職員が役員を兼ねる場合において、この規程に定めのないものについては、職員給与規程の例によるものとする。
(改正)
第8条 この規程の改廃は、評議員会の決議を要するものとする。
別表(第2条関係)
附 則
この規程は、昭和47年6月24日から施行し、昭和47年5月14日から適用する。
附 則
この規程は、昭和47年12月4日から施行し、昭和47年6月29日から適用する。
附 則
この規程は、昭和49年1月18日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和50年4月3日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和53年6月20日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和56年2月3日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和59年5月30日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和62年5月28日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成3年4月18日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成5年5月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。
2 財団法人沖縄観光コンベンションビューロー常勤役員の給与及び旅費に関する規程(昭和47年6月24日規程第1号)は廃止する。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年7月18日に施行し、平成25年7月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成28年2月23日に施行し、平成27年10月22日から適用する。
附 則
この規程は、令和6年9月4日に施行し、令和5年7月1日から適用する。
(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー定款第28条の規定に基づき、常勤役員(以下「役員」という。)の報酬、期末手当、退職手当及び旅費に関して必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 役員の報酬月額は、別表のとおりとする。
2 現に沖縄県職員である者を役員に充てる場合の報酬は前項の規定にかかわらず、会長が別に定める。
3 役員が一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローに勤務する職員(一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー組織規程(昭和47年規程第2号)第4条第1項に定める職員。以下「職員」という。)を兼ねる場合は、役員に対して役員としての報酬とは別に職種に応じて一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー職員の給与及び旅費に関する規程(昭和47年規程第6号。以下「職員給与規程」という。)第13条に定める管理職手当を支給する。
4 第1項の規定にかかわらず、職員が役員を兼ねる場合においては、職員給与規程第8条に定める
給料を支給する。この場合において、当該職員の給料月額が第1項の役員報酬に満たない場合は、
その差額を報酬として支給する。
(期末手当)
第3条 役員に対して期末手当を支給する。
2 役員の期末手当は、職員給与規程第14条の例により支給する。この場合において、期末手当基礎
額は報酬月額及びその報酬月額に100分の20を乗じて得た額の合計額とし、職員給与規程第14条第2項中「沖縄県職員の例を参考に会長が定める割合(以下「支給割合」という。)」とあるのは、「100分の162.5」とする。
3 前項の規程にかかわらず、職員が役員を兼ねる場合においては、職員給与規程第14条の例による。
(退職手当)
第4条 役員には退職手当は支給しない。ただし、職員が役員を兼ねる場合は、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー職員退職手当規程(昭和49年規程第15号)による。
(旅費)
第5条 役員が業務のため旅行した場合は、職員給与規程第21条に規定する旅費を支給する。
(報酬等の支給方法等)
第6条 この規程に定めるもののほか、役員の報酬、期末手当及び旅費の支給方法等に関しては、職員の例による。
(役員兼務職員に係るその他の事項)
第7条 職員が役員を兼ねる場合において、この規程に定めのないものについては、職員給与規程の例によるものとする。
(改正)
第8条 この規程の改廃は、評議員会の決議を要するものとする。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬月額(円) |
会長 | 641,000 |
専務理事 | 430,000 |
常務理事 | 420,000 |
附 則
この規程は、昭和47年6月24日から施行し、昭和47年5月14日から適用する。
附 則
この規程は、昭和47年12月4日から施行し、昭和47年6月29日から適用する。
附 則
この規程は、昭和49年1月18日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和50年4月3日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和53年6月20日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和56年2月3日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和59年5月30日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和62年5月28日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成3年4月18日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成5年5月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。
2 財団法人沖縄観光コンベンションビューロー常勤役員の給与及び旅費に関する規程(昭和47年6月24日規程第1号)は廃止する。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年7月18日に施行し、平成25年7月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成28年2月23日に施行し、平成27年10月22日から適用する。
附 則
この規程は、令和6年9月4日に施行し、令和5年7月1日から適用する。