首里城関連 沖縄観光プロモーション 緊急キャンペーンロゴマークの利用について

2019.11.29

首里城関連 沖縄観光プロモーション 緊急キャンペーンロゴマークの利用について

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー(会長:下地芳郎、以下OCVB)は、本県独自の歴史・文化に対する理解を深める契機と捉え継続的に沖縄観光に対する意識の醸成を図ることを目的に、各キャンペーンで使用するキャンペーンロゴ・キャッチコピーを制作いたしました。
 
キャンペーンロゴマークには、今回の大火災の中でも奇跡的に焼け残った一対の「大龍柱」を首里城再建のシンボルとして、首里城正殿とともに中央にレイアウトし、「よみがえれ!首里城」のキャッチコピーには「あの美しい首里城をもう一度」という願いを込めました。
 
「首里城再建」が沖縄観光を更に深化させる機会ととらえ、猛火に耐えた「大龍柱」の様に、力強く立ち上がり、本県を訪れる観光客の皆様に改めて沖縄の魅力を再発見していただければと思います。
このロゴマーク展開で内外に向けて「首里城再建」を願う沖縄の想いがひとつであることを周知します。
 
ロゴマーク利用規約
本規約は、首里城火災に関連する沖縄観光に与える影響を最小限に留めるとともに、沖縄県独自の歴史・文化に対する理解を深める契機とすることで沖縄観光の更なる機運を高め、継続的に沖縄観光に対する意識の醸成を図ることとして利用するロゴマーク(以下「ロゴマーク」といいます。)の使用に関する基本ルールを定めたものです。

 
  
[ロゴマークの利用について]
1.目的
ロゴマークを使用する者(以下「使用者」といいます。)は、本規約を遵守することを条件として、無償でロゴマークを使用することができます。
使用者は、ロゴマークの画像データをOCVB公式WEBサイトからダウンロードして、ロゴマークを使用できます。
使用者がロゴマークを使用するとき、使用者は本規約に同意したものとみなします。

 
2.権利帰属
ロゴマークに関する一切の権利(著作権等を含みます。)は、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー(以下「OCVB」といいます。)に帰属します。ロゴマークデータのダウンロードによって、ロゴマークに関する権利が使用者に譲渡されることはありません。

 
3.使用の基準
使用者は、首里城火災に関連する観光に与える影響を最小限に留める目的及び沖縄観光をプロモーションする目的に限り、ロゴマークを使用することができます。
しかし、次の事項に該当する行為にはロゴマークを使用できません。
①CIマニュアルの定めに反する使用
②法令又は公序良俗に反する使用
③特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与える又はそのおそれのある使用
④沖縄県観光のイメージを傷つけたり、沖縄県のイメージアップの妨げとなる又はそのおそれのある使用
⑤商品名、サービス名、他のロゴデザイン、事業者名の一部としての使用
⑥OCVBと雇用関係、提携関係、パートナーシップ関係等があること、又はOCVBによる承認・後援・推奨等を受けた関係があることを誤解される使用
⑦反社会的勢力に関連する内容、わいせつ又は公序良俗に反する内容の媒体等での使用
⑧OCVBの信用を毀損する又はそのおそれのある使用
⑨その他OCVBが不適当であると認める使用

 
4.使用者の責任
OCVBは、使用者が「3.使用の基準」に定める使用できない事項に該当する使用行為を行った場合、その使用者に対して、ロゴマークの使用停止、その他、OCVBが必要かつ適切と判断する措置を講じることができます。
OCVBは、使用者が「3.使用の基準」に定める使用できない事項に該当する使用行為を行い、または使用者の責に帰すべき事由により、OCVBに直接的又は間接的に何らかの損害を与えた場合(弁護士費用の出捐等の経済的損害を含みます。)、使用者に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

 
5.免責
OCVBは、ロゴマークに事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを保証しておりません。
OCVBは、使用者へのロゴマークデータを提供するに際し、かかる瑕疵を除去する義務を負いません。
OCVBは、使用者がロゴマークを使用することによって使用者に損害が生じても、一切の責任を負いません。

 
6.ロゴマーク利用規約及びガイドラインの変更
OCVBが必要と判断する場合、あらかじめ使用者に通知することなく、いつでも、ロゴマーク利用規約及びガイドラインを変更することができます。
変更後のロゴマーク利用規約又はガイドラインは、OCVB公式WEBサイトに掲載された時点で、その効力が生じるものとし、変更後のロゴマーク利用規約又はガイドラインを確認する責任は使用者にあるものとします。
使用者が、ロゴマーク利用規約又はガイドラインの変更後もロゴマークを使用し続けたとき、使用者はロゴマーク利用規約又はガイドラインの変更について承諾したものとみなします。

 
7.準拠法及び裁判管轄
ロゴマーク利用規約の準拠法は日本法とします。
ロゴマークの使用により、又はロゴマーク利用規約に関して、紛争が生じた場合は、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 
2019年11月28日制定


【首里城関連 沖縄観光プロモーション緊急キャンペーンロゴマーク】
 

【 国内用ロゴ 】
IllustratorJPG
 

【 海外用ロゴ 】
IllustratorJPG

 
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