【沖縄県からのお知らせ】沖縄県宿泊税制度の開始及び修学旅行等の課税免除手続きについて

2026.07.27

以下、沖縄県より:

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 沖縄県では、国内外から選ばれる持続可能な観光地として発展していくことを目指し、令和9年2月1日より宿泊税を導入することとなりました。
 沖縄県内の宿泊施設における宿泊行為が課税の対象となりますが、学校の教育活動に伴う宿泊(修学旅行等)やスポーツ大会・文化大会への参加に伴う宿泊(地域クラブ等)については、課税免除となります。
 つきましては、課税免除の対象や課税免除を受けるための手続きについてお知らせいたします。

 教育活動等で宿泊される関係者様と接する際は、御周知頂きますようよろしくお願いいたします。
 
1 送付資料
沖縄県宿泊税に関するお知らせ(教育関係者の皆様へ)
 
2 課税免除の対象となる学校
学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)
(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等
専門学校)
※課税免除の対象者、その他詳細につきましては、送付資料をご参照下さい。
 
※沖縄県HP 沖縄県宿泊税に関する手続(手引き、様式等) のページに
「学校の教育活動であることの証明書」様式を掲載しています。

www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/zeikin/1003660/1036559/1038175.html


【お問い合わせ】
沖縄県総務部税務課課税班
宿泊税担当
TEL:098-866-2101
メール:aa007005@pref.okinawa.lg.jp

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