おきなわ宿泊事業者感染防止対策等支援事業について(申請受付終了)

2022.04.01

沖縄県及び(一財)沖縄観光コンベンションビューロー(OCVB)は、県内の宿泊事業者を対象に【感染防止対策および新たな観光需要】へ対応するための経費を支援します。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により旅行需要が落ち込んでいる中、地域的な感染の拡がりを抑制しつつ新たな観光需要の創出を図ります。


■対象者
①旅館業法に基づく営業の許可を受けた沖縄県の宿泊施設であること。
(ただし、店舗型性風俗特殊営業を営む宿泊施設は除く。)
※住宅宿泊事業法や国家戦略特区法に根拠を有する民泊は対象外となります。
②補助金の申請日より前に開業し、営業の実態があること。
③補助金交付後においても営業を継続する意思があること。
④事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
⑤事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
⑥「暴力団排除に関する規定」を遵守し、本件に係る沖縄県警察本部への照会について、予め承諾すること。

 
■補助金交付額
対象事業者の要件を満たす宿泊事業者が、令和2年5月14日(木)~令和3年12月15日(水)までに感染拡大防止対策及び新たな需要に対応するための取組に要した経費の 1/2 の額(1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた額)を補助します。
客室数 補助上限額
1~10室 100万円
11~20室 150万円
21~30室 200万円
31~40室 300万円
41~50室 400万円
51室以上 500万円

※補助対象経費は税抜額にて申請となります。
※旅館業営業許可証を取得した施設ごとに1回の申請となります。


■申請期間
令和3年9月13日(月)~令和3年11月15日(月)17時必着 ※受付終了

■その他
「おきなわ宿泊事業者感染防止対策等支援事業」の補助金にて取得した財産において「おきなわ宿泊事業者感染防止対策等支援事業補助金交付要綱」第23条(財産の管理等)に該当する場合は、要綱に則りあらかじめOCVB会長の承諾を受けてください。要綱第23条および第23条2項に該当する様式については、下記よりダウンロードください。

これに係る沖縄県の定める「沖縄県宿泊事業者感染症対策支援事業補助金交付要綱」および「処分制限する財産及び財産の処分制限期間(H22国土交通省告示第505号)の別表」については、下記リンクより沖縄県WEBサイトをご参照ください。

この件に関するお問い合わせ

部署名 企画・施設事業部 プロジェクト推進室
TEL 098-851-3868 【受付時間】平日9:00~17:00
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